適用事業

労災保険の適用事業

労災保険は、基本的に、労働者を使用している事業について強制加入となっています。その事業のことを適用事業と言いますが、以下の適用除外に該当する事業及び暫定任意適用事業については除かれます。

労災保険の適用除外

以下の事業については、国家公務員(地方公務員)災害補償法等の適用を受けるため、労災保険に加入できません。

(1)国の直営事業
国がみずから行う事業で、国有林野、印刷、造幣の3つの事業があり、これを3現業と言います。

(2)官公署の事業
非現業の官公署の事業のことです。わかりやすく言えば、役所など国又は地方公共団体の事務を行う事業です。ただし、地方公務員で現業部門の非常職員については労災保険が適用されます。

(3)船員保険の被保険者
船員保険法の適用を受けるため、労災保険については適用除外となっています。ただし、疾病任意継続被保険者については、労災保険が適用されます。

暫定任意適用事業

以下の事業については、災害が発生することが少なく、事業規模も小規模なため、労災保険への加入は事業主又は労働者の意思に任されています。なお、労働者の過半数が希望するときは、任意加入しなければいけません。

(1)農業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業は、労災保険への加入が任意となっています。ただし、一定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業については、強制的に労災保険へ加入しなければいけません。

(2)林業
常時労働者を使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業。

(3)水産業
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生のおそれが少ない河川・湖沼又は特定の水面において主として操業するもの。

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