適用労働者
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労災保険の適用労働者
労災保険の適用事業に使用される労働者は、労災保険の被保険者となり、これを適用労働者と言います。適用事業で働く人は無条件で労災保険に加入しなければいけないのです。
したがって、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者であっても労災保険の適用を受けます。自分が労災保険の被保険者か否かについては、給料明細を確認してください。基本的に、労災保険料の負担は労使折半となっていますので、それで確認できます。
一方、自営業者、同居の親族、法人の代表者・役員等については労災保険の適用を受けません。しかし、自営業者については、労災保険に特別加入できます。