労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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交通事故と労災(第三者行為災害)


通勤中に交通事故に遭えば、通勤災害として労災保険給付を受けられます。

また、仕事中に外回りしていて交通事故に遭うと、業務災害として労災保険給付を受けれます。

労災保険は仕事中又は通勤中の傷病等に対して保険給付を行うので、これは当たり前のことなのですが、相手が自動車の場合は同時に自賠責保険・任意保険の受給権も発生するのです。

しかし、基本的に同一の傷病等に対して保険給付を2重に受けられられないようになっているため、自動車保険と労災保険給付はどちらか一方のみの支給となります。

どちらを選べば良いか迷いますが、基本的にはどちらでも構いません。

ただし、一般的には自動車保険を優先することが行政上の通則となっており、また、自動車保険の方が補償範囲が広く、支給も早いというメリットがあるので、自動車保険の支給を受けた方が良いでしょう。

ちなみに、自動車保険を受け終わって、それよりも労災保険給付の補償内容の方が良い場合は、その差を労災保険制度に対して請求できます。

つまり、労災保険給付の内容までは支給を受けられるということです。

以上のことからもわかるように、交通事故に遭った場合は、自動車保険を優先し、余りがあれば労災保険給付を受けるというのが一番お勧めの受け取り方です。

自動車保険より労災保険給付を受けた方がいいとき

自分の過失割合が大きいとき
自動車保険は事故の過失割合に応じて損害賠償が行われるため、自分の責任で事故に遭った場合、十分な損害賠償を受けられません。その場合は、過失割合を問われない労災保険給付を受けた方が良いでしょう。

相手が保険未加入や自賠責保険のみのとき
自動車やバイクの自賠責保険は強制されていますが、未加入で乗っている可能性があります。また、自賠責保険に加入していても任意保険に加入していないこともあります。これらの場合は、十分な損害賠償を受けられないので、労災保険給付を受けるしかありません。

過失割合などで相手と揉めているとき
どちらが悪いかで揉めている時は、早めの支給を考えて労災保険給付を受けた方が良いでしょう。

治療に時間が掛かりそうなとき
労災保険給付は治療費が無料なので、医師に相談して治療に時間が掛かりそうなら、労災保険給付を受ける事を検討してみるのもひとつの手です。

事故相手が逃げたとき
ひき逃げの場合は、相手の自動車保険を利用できないので、労災保険給付を受けることになります。

なお、自動車保険に優先して労災保険給付を受けるときは、請求書に併せて『第三者行為災害届』の提出も必要となります。

これは、政府が自動車保険会社に対して、労働者に行った保険給付分の請求をするために必要な届出で、提出しないと労災保険給付が一時差し止めされるので気を付けてください。


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