労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 保険外併用療養費(健康保険・国民健康保険)

保険外併用療養費(健康保険・国民健康保険)


被保険者や被扶養者が、自分で選んだ保険医療機関等(病院・診療所・薬局)で、評価療養または選定療養を受けた時に支給されるのが『保険外併用療養費』です。

評価療養(高度な医療技術を用いた療養)

・先進医療(高度先進医療を含む)

・医薬品の治験に係る診療

・医療機器の治験に係る診療

・薬事法承認後で薬価基準収載前の医薬品の使用

・薬事法承認後で保険適用前の医療機器の使用

・薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

・薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用

選定療養(被保険者・被扶養者が選んだ療養)

・特別の療養環境の提供(差額ベッド)

・予約診察

・時間外診察

・200床以上の病院の未紹介患者の初診

・200床以上の病院の再診

・制限回数を超える医療行為

・180日を超える入院

・前歯部の材料差額

・金属床総義歯

・小児う蝕(虫歯)治療後の継続管理

保険外併用療養費の額

保険外併用療養費は、『療養の給付』に相当する額が現物給付として支給されます。

(1)
支給される額 療養の給付相当額
自分で払う額 一部負担金相当額、自己負担額(評価療養・選定療養)
つまり、評価療養・選定療養については、あくまでも自己負担ということです。

さらに、食事療養を受けた時は、
(1)に加えて、食事療養標準負担額も自分で支払う必要があります。

65歳以上で、生活療養を受けた時は、
(1)に加えて、生活療養標準負担額も自分で支払う必要があります。


関連記事

国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。 そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替に...


健康保険は、任意継続被保険者以外、会社や工場など事業所を単位として適用されます。 つまり、その事業所で働く人は、労働時間が極端に短い...


被保険者・被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした時に支給される保険給付で、生産、死産、(人工)流産、早産を問わず支給されます。 ...


健康保険において、被保険者が亡くなった時に支給されるのが『埋葬料・埋葬費』、被扶養者が亡くなった時に支給されるのが『家族埋葬料』です。 ...


健康保険は、会社で働いて健康保険に加入している被保険者のほかに、その家族・親族も健康保険給付を受けられます。 その立場にある人のこと...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報