労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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療養費(健康保険・国民健康保険)


正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養費』です。

健康保険の被扶養者の場合、家族療養費にまとめられていますが、条件を満たせば現金給付として支給されるので安心してください。

なお、健康保険のほか、国民健康保険、共済組合制度にもこの保険給付は存在しています。

療養費の支給要件

療養費の支給を受けるには、以下のような理由が必要です。

正当な理由なく、対象外の医療機関等で診察・治療を受けても支給されないので注意してください。

支給要件
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
以上の支給を行うことが困難であると保険者が認めるとき。
・近くに保険医療機関がない
・海外で医療を受けた など
保険医療機関等以外の医療機関等で診察、薬剤の支給、手当を受けたことを保険者がやむを得ないと認めるとき。・緊急の治療を要する病気・ケガで、保険医療機関等を探せなかった など

療養費の支給額

療養(食事療養・生活療養を除く)について算定した額 – 一部負担金 = 支給額

食事療養について算定した額 – 食事療養標準負担額 = 支給額

生活療養について算定した額 – 生活療養標準負担額 = 支給額

この、一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額については、被保険者・被扶養者が負担する費用です。

なお、海外にいる被保険者については、事業主等が申請・受領を行い、国外への送金は行われません。


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