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国民健康保険料の滞納


国民健康保険制度の加入者は自営業者や農業従事者等です。

したがって、保険料を給料から天引きすることはできず、加入者がそれぞれ納付する必要があります。実際には、納付義務者である世帯主が納付します。

当然、納期限までに納付しなければならないのですが、中には納付しない人もおり、その場合には処分を受けることになります。

具体的な処分は次のとおりに進み、納付しない期間が長くなるほどペナルティーは重いです。

(1)督促・催告(とくそく・さいこく)

納期限を過ぎると、督促状や催告書が送付されてきて、滞納している国民健康保険料を納付するように促されます。場合によっては、併せて電話や訪問もあります。

 
(2)短期被保険者証の交付

保険料を滞納して6ヶ月~1年(市区町村によって異なる)経つと、『国民健康保険被保険者証』の代わりに『短期被保険者証』が交付されます。

これは、有効期間が数ヶ月と短い被保険者証で、医療保険については通常の被保険者証と同じように受けられますが、更新の手続きが必要となります。

なお、滞納保険料を一定額納付すれば国民健康保険被保険者証に戻ります。

 
(3)被保険者資格証明書の交付

正当な理由がなく1年以上国民健康保険料を滞納していると、『被保険者資格証明書』が交付されます。

これは、被保険者証と異なり、医療機関等で療養を受けた場合、その療養に要した費用を全額自分で負担し、後日、自己負担額以外の金額を市区町村に支給申請するというものです。

 
(4)保険給付の一時差し止め

国民健康保険料を滞納して1年6ヶ月経過し、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの現金で支給される保険給付がある場合、その全部または一部が差し止められます。

さらに、一定期間内に保険料を納付しないと、その差し止めた金額を滞納している国民保険料額に充当されることがあります。

 
(5)財産などの差押え

国民健康保険料を滞納して1年6ヶ月経過すると金融機関等を調査し、預貯金や給与などの財産を差し押さえられます。

以上のように、国民健康保険料を滞納すると処分は重く、結局は納付しなければなりません。

しかも、延滞金が加算されて、元の保険料額よりも多く納付しなければならなくなるので、滞納はしないようにしましょう。

なお、諸事情により納付できない方は下記を参考にしてください。

国民健康保険料の減免

「病気やケガで働けず生活が苦しい」「退職して収入が激減した」「災害で家屋などの損害を被った」などの理由がある場合、国民健康保険料が減額・免除されることがあります。

ただし、一定の条件を満たし、手続きしないと減免されません。

国民健康保険料を納付できない事態となったときは、『短期被保険者証』や『被保険者資格証明書』が交付される前に市区町村役場で相談・申請してください。


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