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出産育児一時金・家族出産育児一時金(健康保険・国民健康保険)


被保険者・被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした時に支給される保険給付で、生産、死産、(人工)流産、早産を問わず支給されます。

健康保険のほか、国民健康保険、共済組合制度等でも行われている保険給付ですが、健康保険では絶対に支給される保険給付であるのに対し、国民健康保険では条例・規約で定めるところにより行われる法定任意給付となっており、絶対に行われる保険給付には位置していません。

ただ、実際には条例・規約で定められ支給されているのが現状です。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額

出産育児一時金と家族出産育児一時金の受給条件・金額は同じです。

産科医療補償制度(分娩に関連した重度の脳性麻痺に対して補償する制度)に加入している病院等で出産した場合は、加入していない病院等での出産よりも3万円多くなります。

そして、胎児数に応じて支給されます。

例えば、産科医療補償制度に加入している病院等で双子を出産した場合、
42万円 × 2人 で、84万円の支給となります。

産科医療補償制度の有無支給額
健康保険・国民健康保険共通
加入していない1児につき定額39万円
加入している1児につき定額42万円

出産育児一時金・家族出産育児一時金の請求方法・支払方法

請求方法は、出産育児一時金請求書に市区町村長、医師または助産師の証明書を添付して、保険者に提出してください。

支払方法は以下の3通りです。

直接支払制度被保険者等と医療機関等との合意に基づき、被保険者等に代わって医療機関等が支払機関を経由して申請・受け取りを行う。
受取代理制度被保険者等が医療機関等で申請書を作成し、その受け取りを医療機関等に委任。直接、医療機関等に支払われる。
その他被保険者等が直接申請し、直接受け取る。

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