通勤災害の保険給付

通勤災害の保険給付

通勤災害の保険給付は、以下の点で、業務災害の保険給付とは異なります。

(1)業務災害の給付名から補償が取り除かれている(例外:葬祭料は葬祭給付)
(2)療養給付に関して、一部負担金が徴収される
(3)傷病年金を打切補償とみなさない

一部負担金

通勤災害による療養給付を受ける場合、初回に、一部負担金として200円(健康保険法第69条の7に規定する日雇特例被保険者は100円)が徴収されます。徴収は、支給される休業給付からの控除です。ただし、以下の者からは徴収されません。

一部負担金が徴収されない者
(1)第三者行為災害により療養給付を受ける者
(2)療養開始後3日以内に死亡した者
(3)休業給付を受けない者
(4)同一の通勤災害による療養給付に対して、すでに一部負担金を納付した者
(5)特別加入者

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