労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険給付の種類 » 障害補償年金差額一時金

障害補償年金差額一時金


障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、すでに支給を受けた障害補償年金と障害補償年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じた下記の額を超えていなければ、その差額を受給することができます。

障害補償年金を受給して早くに亡くなった場合、受給額が少なくなってしまうため、障害補償年金前払一時金の限度額までは支給するという意味合いがあります。

なお、通勤災害の場合は、障害年金差額一時金と言います。

障害補償年金差額一時金の支給額

障害補償年金差額一時金の額は、障害等級に応じた限度額(障害補償年金前払一時金の限度額と同じ)から、すでに支給を受けた障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額を引いた額となります。

障害補償年金差額一時金の支給限度額 – 受給済みの障害補償年金・前払一時金

障害補償年金差額一時金の支給限度額
給付基礎日額
第1級 1340日分
第2級 1190日分
第3級 1050日分
第4級 920日分
第5級 790日分
第6級 670日分
第7級 560日分

なお、障害補償年金差額一時金の受給権者には、ボーナス特別支給金である障害特別年金差額一時金も支給されます。

障害補償年金差額一時金の受給権者

障害補償年金差額一時金の支給を受けることができるのは、次に記す順番であり、一番上位の遺族が受給権者となります。

つまり、死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者と子がいる場合、配偶者のみが受給権者となるのです。

受給権者が複数いる場合(子が受給権者の場合等)は、そのすべての人が受給権者となりますが、請求・受領は代表者1名が行い、その後、受給権者数で除して分配することになります。

ただし、障害補償年金の受給権者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金を受給できなくなります。

障害補償年金差額一時金の受給権者順位
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
(1) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹

受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった
(7) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(8) 子
(9) 父母
(10) 孫
(11) 祖父母
(12) 兄弟姉妹


関連記事

傷病補償年金は、労働者が業務上、負傷・疾病し、療養開始後1年6ヶ月経過した日又は同日後において傷病が治っておらず、厚生労働省令で定める傷病...


二次健康診断等給付は、「過労死」等の原因である脳血管疾患・心臓疾患の予防を図るために、平成13年4月1日より行われている保険給付です。 ...


療養補償給付は、労働者が業務災害によって負傷・疾病し、療養する場合に支給される保険給付です。 なお、通勤災害の場合は、療養給付と言い...


労災保険は労働基準法の災害補償を事業主の代わりに行う制度ですが、介護補償については労基法では規定されていません。 しかし、介護を要す...


葬祭料は、業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に対して、その請求に基づき支給されます。 したがって、通常、葬祭を行う遺族に対し...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報