療養補償給付
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療養補償給付
療養補償給付は、労働者が業務災害によって負傷・疾病し、療養する場合に支給される保険給付です。なお、通勤災害の場合は、療養給付と言います。
療養補償給付は原則、現物給付である療養の給付が基本です。しかし、相当の理由がある場合には、療養の費用が支給されます。指定病院等以外の病院、診療所又は薬局において診察等を受けた場合又は特別な看護、移送の費用が療養の費用が支給されるケースです。
療養の給付の範囲
以下のうち、政府が必要と認めるものに対して、傷病が治癒するか、死亡するまで、療養の給付が行われます。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
療養補償給付の支給手続き
療養の給付を受ける場合は、『療養補償給付たる療養の給付請求書』を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出します。
療養の費用の支給を受ける場合は、『療養補償給付たる療養の費用請求書』を事業主及び担当医の証明を受け、直接、所轄労働基準監督署へ提出します。
なお、指定病院等とは、労災病院及び都道府県労働局長の指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者のことです。