労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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療養補償給付


療養補償給付は、労働者が業務災害によって負傷・疾病し、療養する場合に支給される保険給付です。

なお、通勤災害の場合は、療養給付と言います。

通勤中の傷病等については事業主に責任はなく、労働基準法の災害補償もありませんが、労働者保護の観点から労災保険独自の保険給付として存在しており、したがって名前に「補償」が付きません。

療養補償給付は原則、現物給付である療養の給付です。

しかし、相当の理由がある場合には、療養の費用が支給されます。

指定病院等以外の病院、診療所、薬局において診察等を受けた場合または特別な看護、移送の費用が、療養の費用が支給されるケースです。

療養の給付の範囲

以下のうち、政府が必要と認めるものに対して、傷病が治癒するか、死亡するまで、療養の給付が行われます

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

一般的なのは1、2、3ですね。ケガをして病院で治療してもらったり、薬局で薬をもらったり、みなさんがごく普通に病院等を利用する目的がこの療養補償給付の範囲なのです。

しかも、この療養補償給付は無料で受けられるメリットがあります。

通勤災害の場合は、初回に一部負担金として200円必要で、この金額は休業給付から控除されます。

いったん治癒し、療養補償給付が打ち切られた後、再発した場合には、再び療養補償給付が支給されます。

一方、傷病が残っても、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、療養補償給付は支給されません。

普通は治るまでずっと支給され続けると思うでしょうが、法律上の取扱いでは傷病が残っていても治癒したものとみなされることがあるということを理解しておいてください。

療養補償給付の支給手続き

療養補償給付の受給手続き
療養の給付を受ける場合は、『療養補償給付たる療養の給付請求書』を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ提出します。

療養の費用の支給の受給手続き
療養の費用の支給を受ける場合は、『療養補償給付たる療養の費用請求書』を事業主及び担当医の証明を受け、直接、所轄労働基準監督署へ提出します。

なお、指定病院等とは、
・労災病院
・都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
のことです。


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