遺族補償年金前払一時金
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遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金の支給を受ける際に、まとまったお金が必要な場合は、遺族補償年金前払一時金として、給付基礎日額の1000日分を上限に一時金の支給を受けることが可能です。なお、通勤災害の場合は、遺族年金前払一時金と言います。
請求は、遺族補償年金の請求と当時に行わなければいけません。ただし、遺族補償年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間であれば、遺族補償年金の請求後でも請求できます。
遺族補償年金前払一時金を請求できるのは、遺族補償年金が成立した最初の受給権者のみです。遺族補償年金は、転給によりすべての受給資格者が失権するまで支給されますが、転給によって受給権者となった者は遺族補償年金前払一時金を請求できないのです。
そして、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、60歳に達するまで遺族補償年金が支給されませんが、条件を満たせば遺族補償年金前払一時金は支給されるという違いがあります。
遺族補償年金前払一時金の額
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のうち、受給権者が選択する額が支給されます。
そして、遺族補償年金前払一時金の支給を受けた場合、各月に支給されるべき年金額の合計が、当該前払一時金の額に達するまで、遺族補償年金は支給停止されます。
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