椎間板ヘルニアの労災認定について

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椎間板ヘルニアの労災認定について

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質問日:2010年7月6日

作業中歩行困難になりMRI を撮った処、椎間板ヘルニア脊椎狭窄症と診断され、即入院を告げられ安静期間22日からリハビリ病院へ転院し、50日リハビリに専念し退院させられしました。 未だ外来で通院中です。

69歳で契約1年準社員としてハードなデイーラーでの洗車作業をこなして来た結果、このような患いがあることを会社の皆さんも認められています。

このような事で労災の適用を受けられるのでしょうか?念のため私は69歳~70歳間での就業期間中0ヶ月めに発症しました。宜しくお願い致します。

参考

その傷病が労災認定されるためには、労働契約に基づいて事業主の支配下にある『業務遂行性』と業務によって傷病を負ったという『業務起因性』が必要です。

そして、その条件を満たしているか否か判断するのが労働基準監督署です。

したがいまして、他の人にはその傷病が労災として認められるのかどうかは分からず、回答できません。

お気持ちは分かりますが、誰かに労災保険給付を受けられるか聞いても無意味です。

請求書を提出して認められれば問題ないですし、認められなくても行政の判断として受け入れられると思います。 ですから、早く会社に手続きしてもらってください。

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