待期期間中の休業補償について
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待期期間中の休業補償について
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質問日:2009年6月4日
6月2日の業務中に、車のドアに人差し指をはさみ骨折し、仕事を休んでいます。
今、労災の手続きを進めていますが、3日間はお金は出ませんと会社の上司に言われました。
これは会社側に責任があるか、無いかで支給が決まるのですか?
参考
療養、休業に対して支給される労災保険の給付には、療養(補償)給付と休業(補償)給付がありますが、今回問題になっているのは後者です。
この休業補償給付ですが、休業を開始した最初の3日間は支給されません。ただし、業務災害に限り、会社が労働基準法の休業補償を行う義務を負います。
金額としては、平均賃金の100分の60です。
まだ、請求書を出して審査待ちの状態なので、業務災害と認められておらず、今の段階では会社に支払い義務は生じていません。
したがって、休業補償給付の支給が決まったら会社と相談してください。もし、支払い拒否された場合は、事業所の地域を管轄する労働基準監督署のご利用をお薦めいたします。
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