遺族補償年金の失権について
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遺族補償年金の失権について
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、規約をお読みください。
質問日:2009年7月7日
遺族補償年金をもらっています。
もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか?
参考
質問の内容が希薄であり、回答に困りますが、このような質問をしてくるということは、今現在、ご自身が上記の状態にあるのだと思います。
そして、そうであるならば、もう既に遺族補償年金の受給権を失っている可能性が高いと思われます。
つまり、不正受給しているのです。
遺族補償年金の失権事由の一つに、『婚姻したとき』とあり、この中には内縁を含むとされています。
したがって、未婚であろうが、内縁関係にあるならば受給権は喪失します。
また、失権事由に該当した場合は、その後、受給権を得ることはできません。
『転給(てんきゅう)』と言って、次の順位の受給資格者に権利が移ります。
なので、今現在は内縁関係になくても過去にそうであったなら、既にあなたに受給権はありません。気を付けてください。
なお、労災保険給付の不正受給者に対しては、政府がその費用を徴収します。
法律は知らなかったでは済まないのです。
できるだけ早く、労働基準監督署に相談する、『遺族補償年金受給権者失権届』を提出する等の措置をお取りください。
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