ボーナス特別支給金について

ボーナス特別支給金について

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、規約をお読みください。

質問日:2009年10月10日

聞きたいですけど、昨日、障害11等級を認定されました。

弁償する金額は障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。
障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでした。

しかし、障害等級第8級から第14級に該当するとき、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が三種類の金額ありますか。

なんで、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでしたの。
私はこの部分の賠償金をもらうべきかどうか。

参考

あなた自身の情報がないので詳しくは回答できませんが、障害特別一時金が支給されないのはあなたが特別加入者に該当するからだと思います。

傷病特別年金、遺族特別年金なども同一で、これらをボーナス特別支給金と言いますが、特別加入者はボーナスを算定できないので支給されません。

障害補償一時金の支給が決定していて、労働基準監督署が間違えることはないと思いますよ。
日本語が片言なのと、お名前から判断して中国の方だと思いますが、労働基準監督署に問い合わせて、納得がいくまで説明を受けてください。

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