個人事業主の特別加入について

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質問・回答について

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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質問日:2008年6月5日

当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント専門店の店名サイン取り付け、内装造作(間仕切り・仕上げ)、商品を陳列する什器を納品及び取り付けを行っている会社です。

社員の現場監理者が不足した時などは、その内装工事の現場監理を現場監理業務を専門におこなっている外注取引先(個人経営)に依頼しておりますが、現場監理者とは言えども、現場で品質確認・墨み出し・寸法取り等で足場や脚立に昇る事も多く、又、現場で足を踏み外すこともあります。

そういった危険がありますので、政府労災一人親方特別加入に入れさせたいと思いますが、現場監理従事者は現場労働者に該当しないため、加入ができません。

例えば・・・該当項目がなければ、大工とか内装仕上工の個人事業主ということにして政府労災一人親方特別加入を行う様なことはできないものでしょうか?

国の保険制度で、個人でやっている現場監理者を救済する制度はないのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

参考

この個人事業主の方の立場が、建設の事業に該当していると認められれば第2種特別加入者となることができます。

その結論を出す、労働基準監督署や労働保険事務組合等にお問い合わせいただくのがベストです。

頂いたメールを読む限り、自分の勝手な判断で決め付けてしまっているようですが、いかがでしょうか?

後悔しないためにも、最終的な結論を出す機関に聞くことをお薦めいたします。

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