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月に1回も通院していない場合の休業補償給付について


1年半前に仕事中に怪我をし、頸椎症性脊髄症になり即手術しました。未だに強い痛みや痺れ、感覚麻痺などがありまして、仕事は復帰してますが半分程は休んでます。

リハビリにも通ってましたが、3ヶ月前から病院に行ってません。

理由は、先生もリハビリはあまり意味がないと言っていたので。

先月は通院を1回しまして、次は半年後と言われて労災継続中です。

ですが、会社から休業補償の紙をもらい病院に提出しましたが、病院から月に通院が1度もないと書けませんと言われました。

ただ、6月に通院したので数か月分まとめて記入してくれましたが、通院をしないと休業補償が出ないのでしょうか。

質問日:2016年7月8日

休業補償給付の支給条件を簡単に説明すると、「業務上の傷病で療養していること」「労働できないこと」「全部または一部の賃金を受けていないこと」となっており、この3つすべての条件を満たした時に休業補償給付が支給されます。

つまり、月1回以上の通院が必要であることは支給条件に含まれていないのです。

ただし、労働基準監督署としては不正受給をさせないために、月に1回以上の通院があるか否かで判断していると思われます。

あまりにも通院がないと、療養の必要がなくなったと判断されて休業補償給付の支給がストップしてしまうのですが、それを回避する方法は次の2つのいずれかでしょう。

  1. 病院に説明して、毎月1回はリハビリを受ける
  2. 労働基準監督署に説明し、リハビリが必要であるという医師の証明を受ける

2の場合は、労基署に療養の必要がないと判断されるリスクがありますが、それはそれで仕方ないですね。

労働基準監督署には基準が定めてありますが、担当者それぞれの裁量も多少なりとも反映されるので、こればかりはどうなるかわかりません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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