傷病補償年金の支給について
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傷病補償年金の支給について
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質問日:2008年10月5日
2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか?
こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どちらにするのでしょうか?
回答ください。
参考
確かに、傷病補償年金の基本権(保険給付を受ける権利)に時効はありません。しかし、それは、所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定するからです。
つまり、労働者は請求できないのです。
とは言っても、実際に傷病の状態を判断しないと支給できません。
そこで、所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6ヵ月を経過した日にいおいて、労働者の傷病が治っていないときは、同日以後1ヵ月以内に、その労働者に『傷病の状態等に関する届書』を提出させ、これに基づいて支給決定します。
従いまして、2003-03退職以前に伴う傷病補償年金は遡ってもらえません。
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