労災保険で交通費・通院費が支給される条件について
先般の労働中のケガで医者に掛かり、その分は給付されたのですが、その際に全治3か月の診断を受け、松葉杖歩行を余儀なくされました。
現在、私は自宅から駅まで20分以上かけて徒歩で通っております。
労災にあった職場では派遣スタッフの立場であるために、一定の交通費のみ支給となり、最寄駅から職場近くの駅までの電車賃にも満たない状況です。
そのような理由で、自宅から駅まで徒歩で通勤しておりました。
しかしながら、この度の労災で松葉杖歩行となり、駅まで徒歩で通うことが困難となったため、自宅近くのバス停から最寄り駅まで、松葉杖の使用期間のみバスで通うことになりました。
しかし、今回の申請では、このバスでの交通費が認められませんでした。
労災が原因とするこのような場合でも、バスの交通費の申請は認められないのでしょうか。
ご回答をお待ち申し上げます。
質問日:2017年11月2日
労災保険で交通費が支給される条件は、次のとおりです。
住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であることに加え、次の1から3のいずれかに該当すること。
- 同一市町村内の適切な医療機関へ通院したこと
- 同一市町村内に適切な医療機関がなく、隣接する市町村内の医療機関へ通院したこと。または、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいこと
- 同一市町村内や隣接する市町村内に適切な医療機関がなく、離れた市町村内にある適切な医療機関へ通院したこと
つまり、労災保険で支給される「交通費」とは、「通院費」のことを意味しています。
質問を読む限り、TNさんは家・会社間の通勤費が支給されないことに不満を持っていますが、これは労働条件の問題であり、労災保険とは関係ありません。
したがって、労災を負っても、通勤費は支給されず、自己負担となります。
ちなみに、派遣の賃金は、交通費も含めて設定されており、交通費は支給されないことが多いですが、TNさんの場合、少ないながらも出ているとのことなので、条件的には良い方です。
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