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単身赴任者の通勤災害


単身赴任者の場合、次の3ヶ所を往復することになります。

・就業の場所(会社・店舗・工場など働く場所)
・赴任先住居(主に生活している家)
・帰省先住居(一時的に帰宅する家)

「会社と赴任先住居」の往復間で傷病等になれば、逸脱・中断を除き、当然に通勤災害と認定されます。

そして、「会社と帰省先住居」の間も、繰り返し継続して往復していれば通勤とみなされます。

したがって、ただ気が向いたときに帰るような場合は通勤ではなく、この時にケガをしても健康保険を利用することになるのです。

問題は「赴任先住居と帰省先住居」の間で、普通に考えると通勤ではなさそうですが、一定の条件を満たすと通勤とみなされます。

簡単に説明すると、次に3つの条件です。
(1)往復が困難となって赴任先に住居を移したこと
(2)やむを得ない事情により配偶者、子、要介護状態にある父母・親族と別居していること
(3)働いた日の当日または翌日に移動すること

(2)のやむ得ない事情というのは、例えば次のとおりです。
・配偶者が、労働者または自分の要介護状態にある両親の世話をするため
・配偶者が、高校生以下の子を養育するため
・配偶者が、そのまま働き続けるため
・子が要介護状態で、今まで住んでいた地域で介護を受け続けなければいけないため

このように、「赴任先住居と帰省先住居」の移動中に傷病等を負った場合にも通勤災害と認定されることがあるので、迷ったときは労働基準監督署で相談することをおすすめします。


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