第三者行為災害
よくわかる労災保険(労働者災害補償保険) » 他の制度との関係 » 第三者行為災害
第三者行為災害
業務災害、通勤災害が第三者の加害行為によって生じた場合、第三者から損賠賠償が行われます。労災保険では、この損害賠償と保険給付を調整することになっていて、重複して損害が補填されません。行われた順番により、それぞれ次のように調整されます。
労災保険給付が先に行われた場合
同一の事由について、損害賠償を受ける前に保険給付を受けたときは、政府は、その価額の限度で、第三者から損害賠償を請求(求償)できます。
第三者からの損害賠償が先に行われた場合
同一の事由について、保険給付を受ける前に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないこと(控除)ができます。
以上のように調整されますが、受けた損害賠償が法定の労災保険給付を上回るときは支給されず、下回るときは差額が支給されます。そして、年金の場合は、支給すべき年金額が損害賠償額に達するまでの間、災害発生後3年を限度として支給停止されます。
なお、調整されるのは、保険給付と同一の事由に基づく損害賠償のみであり、慰謝料等は含まれません。
示談
示談が真正に成立しており、損害賠償請求権の全部の補填を目的としている場合、政府は保険給付を行いません。ただし、示談成立前に行われた保険給付に対しては求償を行います。
前のページ » 保険給付の時効
次のページ » 社会保険との調整