費用徴収

費用徴収

政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができます。それが、事業主の虚偽の報告又は証明による保険給付の場合、その事業主に対して、不正受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命じることができます。

また、事業主の故意又は重大な過失等によって生じた災害に対する保険給付を行った場合、政府は、その保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができます。

ただし、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付については、費用徴収の対象となりません。

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