保険給付の支給期間
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保険給付の支給期間
年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。
実際には、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。例えば、4月に2月・3月分が支給されるのです。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合は、支払期月でない月であっても支給されます。
ここで注意しなければいけないのは、年金たる保険給付は、支給を受ける権利が消滅した月分まで支給されることです。したがって、年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合、未支給年金が発生します。
なお、年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じた場合、事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月まで支給停止されます。