保険給付の時効
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保険給付の時効
保険給付を受ける権利(基本権)の時効期間及び起算日は以下の通りです。なお、支給決定が行われた保険給付を受ける権利(支分権)については、会計法の規定により、傷病(補償)年金を含めすべて5年で時効消滅します。
時効期間2年の保険給付
・療養(補償)給付 - 療養に要する費用を支払った日の翌日から起算して2年
・休業(補償)給付 - 労働不能となった日の翌日から起算して2年
・介護(補償)給付 - 介護を受けた月の翌月の初日から起算して2年
・障害(補償)年金前払一時金 - 傷病が治った日の翌日から起算して2年
・遺族(補償)年金前払一時金 - 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年
・葬祭料(葬祭給付) - 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年
・二次健康診断等給付 - 労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日から起算して2年
時効期間5年の保険給付
・障害(補償)年金 - 傷病が治った日の翌日から起算して5年
・障害(補償)一時金 - 傷病が治った日の翌日から起算して5年
・障害(補償)年金差額一時金 - 障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日から5年
・遺族(補償)年金 - 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年
・遺族(補償)一時金 - 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年
時効期間なし
・傷病補償年金 - 所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定する