死亡の推定

死亡の推定

船舶若しくは航空機に事故が起こった際に、現にそれらに乗っていた労働者又は船舶若しくは航空機の航行中行方不明になった労働者の生死が3ヶ月間わからない場合又は、これら労働者の生死が3ヵ月以内に明らかとなり、かつ、死亡の時期がわからない場合には、遺族(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、葬祭料(葬祭給付)の支給に関する規定の適用については船舶又は航空機の事故が起こった日又は労働者が行方不明となった日に、死亡したものと推定します。

この死亡の推定が適用されるのは、船舶と航空機での事故に限られ、また、未支給の保険給付に対しては適用されません。

そして、後日、労働者の生存が確認された場合、受給済みの保険給付を返還しなければいけません。

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