受給権の保護

受給権の保護

労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されません。例えば、障害補償年金の受給権者が退職しても、受給条件に該当する限り支給され続けるのです。

また、保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を労働福祉事業団が行う小口資金貸付事業の担保に供することは可能です。

保険給付の非課税

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできません。この保険給付には、特別支給金や現物給付も含まれ、同様に非課税扱いとなります。

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