保険給付の支給制限
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保険給付の支給制限
以下の(1)~(3)に該当する場合、保険給付の支給が制限されることがあります。
(1)労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を発生させた場合、保険給付は全く行われません。
(2)労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害、死亡若しくはこれらの原因となった事故を発生させた場合、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付を支給する度に、所定給付額の30%が減額されます。ただし、年金については、療養開始後3年以内に支払われる分に限られます。
(3)労働者が正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合、休業補償給付の10日分又は傷病補償年金の365分の10相当額が減額されます。