基本権と支分権
よくわかる労災保険(労働者災害補償保険) » 労災保険給付の通則 » 基本権と支分権
基本権と支分権
労災保険の保険給付を受ける権利は、以下の2つから成り立っています。
基本権
基本権とは、年金たる保険給付を受ける権利そのもののことです。通常、労働者やその遺族の請求によって発生しますが、傷病補償年金については、所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定します。
支分権
支分権とは、各支払期月ごとに発生する年金たる保険給付を受ける権利のことです。年金は月単位で支給されるために、このような権利が存在するのです。なお、この支分権は各支払期月ごとに自動的に発生するので、請求する必要はありません。
前のページ » 二次健康診断等給付
次のページ » 保険給付の支給期間