不服申立て

不服申立て

保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償審査官に対して、審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
労働者災害補償審査官(審査請求) => 労働保険審査会(再審査請求)

ただし、労働者災害補償審査官に審査請求をした日から3ヵ月を経過しても決定がない場合は、その決定を経ないで労働保険審査会に再審査請求できます。

実際、保険給付に関する処分取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができません。ただし、再審査請求をした日から3ヵ月経っても採決がないときや、裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当な理由があるときは、裁決を経ずに処分取消しの訴えをすることができます。

請求期間及び請求方法
労働者災害補償審査官(審査請求)
処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に口頭または文書で請求

労働保険審査会(再審査請求)
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に文書で請求

なお、保険給付以外の処分に不服のある者は、行政審査法の規定により、不服申立て(異議申立て又は審査請求)することができます。

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