遺族特別年金

遺族特別年金

遺族(補償)年金の受給権者に対して、遺族特別年金として、遺族の数に応じた次の額が年金として支給されます。転給した場合も支給されますが、遺族(補償)年金が支給停止されている間は同様に支給されません。

遺族特別年金の額
算定基礎日額の
遺族1人 153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合175日分)
遺族2人 201日分
遺族3人 223日分
遺族4人 245日分

なお、遺族(補償)年金の受給権者には、遺族特別年金の他、遺族特別支給金も支給されます。

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