障害特別年金差額一時金
よくわかる労災保険(労働者災害補償保険) » 労働福祉事業 » 障害特別年金差額一時金
障害特別年金差額一時金
障害(補償)年金差額一時金の受給権者に対して、障害特別年金差額一時金として、障害等級に応じた次の額よりも受給済みの障害(補償)年金の総額が少ない場合、その差額が一時金で支給されます。
障害特別年金差額一時金 = 障害等級に応じた額 - 受給済みの障害補償年金の総額
障害特別年金差額一時金の支給限度額
算定基礎日額の
第1級 1340日分
第2級 1190日分
第3級 1050日分
第4級 920日分
第5級 790日分
第6級 670日分
第7級 560日分
前のページ » 障害特別年金・障害特別一時金
次のページ » 遺族特別年金