遺族特別一時金

遺族特別一時金

遺族(補償)一時金の受給権者に対して、遺族特別一時金として、労働者の死亡の当時に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合、算定基礎日額の1000日分が一時金として支給されます。

労働者の死亡の当時に遺族(補償)年金の受給権者がいる場合、すべての受給権者が失権し、それまでに支給された遺族特別年金の総額が算定基礎日額の1000日分以下であれば、その差額が支給されます。
遺族特別一時金 = 算定基礎日額1000日分 - 受給済みの遺族特別年金の総額

なお、遺族(補償)一時金の受給権者には、遺族特別一時金の他、遺族特別支給金も支給されます。ただし、労働者の死亡の当時に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合で、遺族(補償)一時金の支給を受ける最上位の受給権者のみです。

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