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傷病特別年金


傷病補償年金の受給権者に対して、傷病特別年金として、傷病等級に応じた次の額が年金として支給されます。

通勤災害である傷病年金の受給権者に対しても支給されます。

支給申請は、傷病補償年金の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に行わなければいけません。

傷病特別年金の額は次のとおりで、年6回に分けて支払われます

第1級算定基礎日額313日分
第2級算定基礎日額の277日分
第3級算定基礎日額の245日分

支給額のベースとなる金額の算定方法が給料かボーナスかの違いはありますが、傷病等級に応じる給付日数は同じですね。

傷病補償年金の受給権者がもらえる給付

傷病補償年金の受給権者には次の3つの給付が支給されます。


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