傷病特別年金
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傷病特別年金
傷病(補償)年金の受給権者に対して、傷病特別年金として、傷病等級に応じた次の額が年金として支給されます。支給申請は、傷病(補償)年金の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に行わなければいけません。
傷病特別年金の額
第1級 算定基礎日額313日分
第2級 算定基礎日額277日分
第3級 算定基礎日額245日分
なお、傷病(補償)年金の受給権者には、傷病特別年金の他、傷病特別支給金も支給されます。
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