ボーナス特別支給金
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ボーナス特別支給金
ボーナス特別支給金は、特別給与を算定基礎として支給される支給金で、以下のような内容になっています。同じ特別という言葉が付きますが、特別加入者にはボーナス特別支給金は支給されません。
ボーナス特別支給金の内容
・傷病特別年金
・障害特別年金・障害特別一時金
・障害特別年金差額一時金
・遺族特別年金
・遺族特別一時金
なお、ボーナス特別支給金の内、年金として支給されるものについては、保険給付と同様に年6回に分けて支給されます。
算定基礎日額
ボーナス特別支給金は算定基礎日額の何日分という形で支給されます。計算は、まず、算定基礎年額を出し、その額を365で除した額が算定基礎日額となります。
算定基礎年額
被災日以前1年間(雇入れから1年経っていないときは雇入れ後の期間)に支払われた特別給与(3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額。
ただし、上限が設定されており、上記の額が次の(1)又は(2)のいずれか低い方を超える場合は、(1)又は(2)の内、低い方となります。
(1)給付基礎日額 X 365 X 20%
(2)150万円
算定基礎日額
算定基礎年額 / 365 (1円未満の端数は1円に切り上げ)
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