遺族特別支給金
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遺族特別支給金
遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金の受給権者に対して、遺族特別支給金として、300万円の一時金が支給されます。支給申請は、遺族(補償)給付と同時にする必要があります。
受給できるのは、最上位者である遺族(補償)年金の受給権者で、複数いる場合は、その人数で300万円を除して得た額が一人一人に支給されます。もし、遺族(補償)年金の受給権者がいない場合は、最上位者である遺族(補償)一時金の受給権者になります。
なお、遺族(補償)給付の受給権者には、遺族特別支給金の他、遺族特別年金・遺族特別一時金も支給されます。
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