休業特別支給金

休業特別支給金

休業(補償)給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。つまり、休業補償給付の受給権者には、合計で給付基礎日額の100分の80が支給されるわけです。

特別支給金の支給額算定に給付基礎日額を利用するのは休業特別支給金のみであり、休業(補償)給付が支給制限される監獄、労役場等に拘禁されている間は同様に支給されません。また、原則として休業(補償)給付と同時に請求する必要があります。

なお、所定労働時間の一部について労働した場合、
(休業給付基礎日額 - 賃金) X 20/100
が支給されます。

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