労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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給付基礎日額とは?


給付基礎日額とは、労災保険の現金給付の基礎となる額のことです。

算定事由発生日(事故が発生した日、疾病の発生が確定した日)以前3ヶ月間の
支払われた賃金の総額 / 総日数 = 給付基礎日額
で求めることができます。

簡単に言えば、労働基準法の平均賃金に相当する額です。
よって、以下の賃金と期間は除いて計算します。

賃金の総額から控除するもの
・臨時に支払われた賃金
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

総日数から控除するもの
・業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が労基法65条の規定によって休業する期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業期間、介護休業期間
・試用期間

ただし、次の場合は労働基準監督署長が算定した額が給付基礎日額となります。
・算定期間中に私傷病による療養のために会社を休んだ場合
・じん肺患者の場合
・1年を通して船員として使用される者
・平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない

給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)が定められており、平均給与額の変化に応じ、厚生労働大臣が変更することになっています。上記、計算式で算出した額が最低保障額以下であれば、最低保障額まで引き上げられることになります。

この給付基礎日額を基礎として、休業給付基礎日額、年金給付基礎日額が決定しますが、それぞれ平均給与額によって変動(スライド制)します。また、年齢に応じて最低・最高限度額が定められています。

休業給付基礎日額
休業(補償)給付

年金給付基礎日額
傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金

一時金の給付基礎日額

以下の一時金の給付基礎日額にも年金の場合と同じようにスライドが行われますが、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はありません。

  • 障害(補償)一時金
  • 障害(補償)年金差額一時金
  • 障害(補償)年金前払一時金
  • 遺族(補償)一時金
  • 遺族(補償)年金前払一時金
  • 葬祭料(葬祭給付)

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