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通勤災害と日常生活上必要な行為


通勤の途中にささいな行為以外のことをすると、それ以降は通勤ではないので、災害に遭っても労災保険給付を受けられません。

ただし、日常生活上必要な行為については、やむを得ない事由により行うための最小限度の場合であれば通勤とみなされます。

ここで注意しなければならないことが2つあり、ひとつは、
・逸脱、中断の間は通勤ではない
・通勤経路上に戻ったら通勤である
ということです。

日常生活上必要な行為については、ささいな行為とは違い、その行為中はプライベートな時間として扱われるので、もし災害に遭っても労災保険給付は受けられず健康保険給付を受けることになります。

もうひとつは、「やむを得ない事由」という部分で、法律上ではこうのように定められていますが、難しく考えずに「日常生活に必要な行為をするために通勤の途中に立ち寄る」と解釈しておくと良いでしょう。

したがって、家に帰ってからスーパーに買い物に行けるけど、それでは面倒なので帰宅途中に立ち寄るという場合もその後の帰宅は通勤とみなされます。

では次に、日常生活上必要な行為について事例を挙げて説明したいと思います。

日常生活上必要な行為の事例

日用品の購入その他これに準ずる行為
・スーパーで食料品を購入する
・ホームセンターで家庭用品を購入する
・美容院・理容院に髪を切りにいく
独身者が日常的に外食して帰る
・市区町村役場に行く など

普段使う物、普段行う行為であればその後に通勤が続き、テレビや自動車など頻繁に購入する機会がない物は通勤ではなくなります。

なお、コンビニでお茶や雑誌を購入するようなささいな行為の場合は、その間も通勤です。

職業訓練や学校教育法第1条に規定する学校に通う
働きながら夜間高校や大学に通ったり、職業訓練を受けている場合は、通勤経路に戻ってから通勤とみなされます。

選挙権の行使その他これに準ずる行為
日曜日に働いている方は、選挙や最高裁判所裁判官の国民審査の日に立ち寄って投票しても、その後は通勤とみなされます。期日前投票もあるのであまり該当者はいないかもしれません。

病院または診療所において診察や治療、その他これに準ずる行為を受ける
通勤途中に病院、診療所、接骨院、はり師・きゅう師、マッサージ等を受ける場合は、その後に通勤が続きます。

要介護状態にある家族や親族の介護のために立ち寄る場合
・要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母の介護
・同居し扶養している要介護状態の孫、祖父母、兄弟姉妹の介護
※上記の場合で、継続性・反復があると、立ち寄った後も通勤とみなされます。


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