労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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パワハラ・うつ病と労災認定


「パワハラ」とはパワーハラスメントの略で、職場での地位を利用して部下や後輩を精神的に肉体的に傷つける行為を意味します。

暴力や暴言、嫌がらせ、無理なノルマなどその内容は多岐に渡り、大きな社会問題となっています。

そして、性的な言動で相手を傷つけるセクハラ(セクシャルハラスメント)も後を絶ちません。

労災保険では「業務上または通勤中の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う」ことが定められていますが、パワハラやセクハラの場合はその多くが精神的な被害で、ケガのように目に見える症状がないので労災保険給付を受けられるかどうか疑問に思う方も多いですよね。

しかし、ご安心ください。パワハラ・セクハラでも、「その行為があった事実」と「その程度」「うつ病等の精神的病を発症したことの確認」によって労災保険給付を受けられます。

精神障害の労災認定基準と労災手続き

精神的なダメージは見た目ではわからないため、パワハラ・セクハラを含め、仕事でのストレスによって精神障害を負った時の労災認定基準について詳細にまとめられています。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病している
  2. 発病前6ヶ月間に業務による強い心理的負荷があった
  3. 業務以外のことで発病したわけではない

手続きは会社が代行してくれない可能性が高いため、その場合は自分で行わなければなりませんが、何も知識がないままでは効率も悪いでしょう。

そこで、まずは会社の地域を管轄する労働基準監督署で相談してみてください。

直接、行動してくれる可能性は低いかもしれませんが、手続きの方法等は教えてくれます。

この、パワハラはセクハラによる精神障害はなかなか労災認定されにくい病ではありますが、それでも職場環境の改善や精神障害を悪化防止、業務上の事由による労災保険給といった、労働者として当然の権利を主張する行為に過ぎないので、今の状況に耐えるのではなく行動に移すべきでしょう。

その一歩の勇気が、自分のためになり、快適な職場環境の形成につながります。


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