労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災認定の基準 » 2つの会社で働いている場合の通勤災害

2つの会社で働いている場合の通勤災害


会社員の場合は、就業規則で「副業禁止・兼業禁止」を定めているところが多いですが、それでも徐々に副業OKの会社が増えつつあります。

そして、アルバイトやパートの場合、普通に掛け持ちしている人は多くいます。

この時、一旦家に帰ってから次の会社に行けば問題なく通勤ですが、いちいち家まで戻るのは面倒というシチュエーションもあるでしょう。

例えば、A社からB社に直接出勤している途中に自転車で転んで足を複雑骨折。結果的に7日間休んだ場合はどうなるでしょうか?

この場合、A社とB社が共に労災保険の適用事業所であれば、後で働くB社の通勤災害として認められ、給付基礎日額もB社の賃金を基に計算されます。

療養給付については基本的に治療費がその場で無料になるので差はありません。

しかし、正社員がアルバイト先に向かっている最中にケガをしたら、正社員の方の賃金は加味されずアルバイトの賃金を基に保険給付が行われるので、休業給付の金額は少なくなります。

労災保険は事業所単位で適用され、雇用形態は関係ないので、アルバイトやパートの掛持ちで仕事場の間を移動する場合も、同様に後の仕事場の通勤とみなされます。


関連記事

「パワハラ」とはパワーハラスメントの略で、職場での地位を利用して部下や後輩を精神的に肉体的に傷つける行為を意味します。 暴力や暴言、...


・同僚に誘われて・一人暮らしで家で料理するのが面倒だから・以前から気になっていた店だったのでなど、理由はいろいろありますが、帰宅途中で飲食...


家を出て会社に行き、今度は会社から家に帰るまで、ずっと何もせずに往復することは少ないでしょう。 通勤の途中でどこかに立ち寄れば逸脱・...


通勤の途中にささいな行為以外のことをすると、それ以降は通勤ではないので、災害に遭っても労災保険給付を受けられません。 ただし、日常生...


仕事中に仕事に絡んでケガや病気・障害・死亡等した場合は、労災保険給付を受けられます。 ただ、実際にはそんなに明確に仕事か否かを分ける...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報