労災保険の業務災害に認定される条件
仕事中に仕事に絡んでケガや病気・障害・死亡等した場合は、労災保険給付を受けられます。
ただ、実際にはそんなに明確に仕事か否かを分けることができないこともあるので、労作保険法では「業務災害の定義」を設けています。
それが業務遂行性と業務起因性です。
「業務遂行性とは労働契約に基づいて働くこと」を意味します。
例えば、会社や工場などで働いている人は労働契約があるので業務遂行性を認められますが、ただの手伝いであれば労働契約がないので業務遂行性を認められず、この時点で労災保険の適用はなくなります。
一方、「業務起因性とは業務が原因で災害が起こったこと」を意味します。
例えば、通常の仕事をしていて災害に遭った場合は業務起因性を認められますが、仕事中でも同僚とふざけ合っているうちに災害に遭った場合は業務起因性を認められず、労災保険給付を受けられません。
つまり、業務災害と認められるには、「労働契約の存在と仕事が原因で災害が起こったこと」が必要なのです。
業務上の疾病と認められるには?
労災保険給付が行われる負傷・障害・死亡については業務起因性の有無が明らかですが、疾病については「いつ病気になったのか?」「本当に業務が原因で病気になったのか?」というように業務起因性がはっきりしません。
そこで、一定の業務に就いていたことと発病によって業務上の疾病と認定されることになっています。
労働基準法施行規則別表第1の2に具体的に定められており、これに記載されていない病気は業務災害とは認められません。
ただし、最後に「その他業務に起因することの明らかな疾病」が挙げられており、定められている病気以外でも業務起因性を立証できれば業務上の疾病と認められます。
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