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海外派遣者の特別加入(第3種特別加入者)


労災保険に特別加入できる海外派遣者は、次の条件を満たす海外で労働する者です。

この海外派遣の特別加入者のことを第3種特別加入者と言います。

  • 海外の開発途上地域で技術協力の事業(有期事業を除く)に従事する者
  • 日本国内の継続事業に雇用され、海外の事業に従事する者

注意事項
・出張は一般の労災保険が適用されるので特別加入の対象とはならない
・海外の事業が有期事業でも日本国内の事業が継続事業であれば特別加入できる
・海外で雇入れされた者は特別加入できない
・派遣後に特別加入することもできる
・包括して加入する必要はない

海外派遣者の特別加入の手続き

海外派遣者が労災保険に特別加入するには、次の条件を満たさなければいけません。

  • 日本国内の事業について労災保険に係る保険関係が成立していること
  • 日本国内にある派遣元の事業が継続事業であること
  • 『特別加入申請書』を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を得ること

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