労災保険の特別加入を脱退
労災保険の特別加入者は、以下の理由により特別加入の地位を失います。
自ら特別加入を脱退する場合
特別加入している事業主または団体は、その構成員すべてを包括して脱退することができます。実際には、『特別加入脱退申請書』を所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に提出し、政府の承認を受ける必要があります。
自動的に消滅する場合
すべてに共通
・特別加入者の要件に該当しなくなったとき
・労災保険をはじめとする関係法令に違反したとき
中小事業主等(第1種特別加入者)
・その事業所で働く労働者の労災保険関係が消滅したとき
・労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しなくなったとき
一人親方等(第2種特別加入者)
・特別加入に係る団体の構成員でなくなったとき
・特別加入に係る団体が解散したとき
・一人親方等がその事業に従事しなくなったとき
海外派遣者(第3種特別加入者)
・日本国内にある派遣元の事業について労災保険関係が消滅したとき
・派遣期間が終了し、日本国内の事業に従事することになったとき
なお、特別加入を脱退しても、特別加入期間中に生じた災害に係る保険給付はそのまま続けて受けられます。
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