中小事業主等の特別加入(第1種特別加入者)
2021年08月26日特別加入制度
労災保険に特別加入できる中小事業主等は次の規模で、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している者に限られます。
この中小事業主等の特別加入者のことを第1種特別加入者と言います。
特別加入できる中小事業の規模
・常時50人以下の労働者を使用する金融業、保険業、不動産業、小売業
・常時100人以下の労働者を使用する卸売業、サービス業
・常時300人以下の労働者を使用する上記以外の事業
特別加入できる人
・事業主
・家族労働者、役員(ただし、労働者と同じ立場にある場合は労働者として加入する)
中小事業主等の特別加入の手続き
中小事業主等が労災保険に特別加入するには、次の条件を満たさなければいけません。
- その事業所で働くすべての人が労災保険に加入する状態になること
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託していること
- 特定業務に従事している場合は、業務歴の記載や健康診断が必要である
- 『特別加入申請書』を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を得ること
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