一人親方等の特別加入(第2種特別加入者)
労災保険に特別加入できる一人親方等は、基本的に労働者を使用せずに次の業種の事業を行う一人親方その他の自営業者及びその従事者と特定作業従事者です。
この一人親方等の特別加入者のことを第2種特別加入者と言います。
一人親方等の業種
・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
・建設の事業
・漁船による水産動植物の採捕の事業
・林業の事業
・医薬品の配置販売の事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
・船員法1条に規定する船員が行う事業
特定作業従事者の業種
・特定農作業従事者
・特定農業機械作業従事者
・職場適応訓練従事者
・事業主団体等委託訓練従事者
・危険有害作業を行う家内労働者及びその補助者
・労働組合等常勤役員
・介護作業従事者
一人親方等の特別加入の手続き
一人親方等が労災保険に特別加入するには、次の条件を満たさなければいけません。
- その事業の一人親方等及び特定作業従事者のすべてが特別加入すること
- 一人親方等及び特定作業従事者が加入している団体を通じて特別加入すること
- 特定業務に従事している場合は、業務歴の記載や健康診断が必要である
- 『特別加入申請書』を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、政府の承認を得ること
一人親方等の通勤災害について
一人親方等の内、次の者は住居と就業の場所との間が明確でないため、通勤災害に関する保険給付は行われません。
通勤災害に関する保険給付を受けられない一人親方等
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者
・個人水産業者(船員が行う事業に係るものを除く)
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・危険有害作業の家内労働者等
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