労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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介護補償給付


労災保険は労働基準法の災害補償を事業主の代わりに行う制度ですが、介護補償については労基法では規定されていません。

しかし、介護を要する状態になったのは労働災害のためであり、その補償をすることは当然であるという考えにより、労災保険では介護保障給付が行われているのです。

介護補償給付は、次の要件をすべて満たしている場合に、その者の請求によって支給されます。

  • 障害補償年金または傷病補償年金を受けることができること
  • その障害が、厚生労働省令で定める障害(1級の障害全般、2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)である
  • 常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている

ただし、上記条件を満たしても、次の期間は支給されません。
(1)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所している期間
(2)病院または診療所に入院している期間(介護老人保健施設を含む)
(3)厚生労働大臣が定めるものに入所している期間(特別養護老人ホームなど)

なお、通勤災害の場合は、介護給付と言います。

介護補償給付の支給額

原則、月を単位とし、常時介護・随時介護ごとに設定された最高限度額内で、実際に介護に要した額が支給されます。

ただし、親族等による介護を受けた場合は、最低保障額が適用されます。

その月に介護費用を支出して、親族等による介護を受けていない場合
最高限度額内で、実際に負担した介護費用の額が支給されます。

その月に介護費用を支出して、親族等による介護を受けた場合
実際に負担した額が最低保障額未満でも、最低保障額は支給されます。なお、介護を受け始めた月については、実際に負担した額が支給されます。

その月に介護費用を支出せず、親族等による介護を受けた場合
実際に負担した額が最低保障額未満でも、最低保障額は支給されます。なお、介護を受け始めた月については支給されず、翌月からの支給となります。

介護補償給付の支給手続き

介護補償給付を受けようとする者は、受けることができる年金に応じ、それぞれ以下の時期に請求しなければいけません。

障害補償年金の受給権を有する場合
障害補償年金の請求と同時または請求をした後に、介護補償給付の請求をしなければいけない。

傷病補償年金の受給権を有する場合
傷病補償年金の支給決定を受けた後に請求しなければいけない。

なお、所轄労働基準監督署長に提出する請求書には、労働者の氏名・生年月日・住所や介護を受けた場所等の記載が必要なほか、医師又は歯科医師の診断書等の必要書類の添付も必要です。

そして、その障害が介護を要するか否か判断するため、受給後も定期報告書の提出が必要であり、その場合、『当該障害を有することに伴う日常生活の状態』に関する医師等の診断書を添付して行います。


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