障害補償年金差額一時金
障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、すでに支給を受けた障害補償年金と障害補償年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じた下記の額を超えていなければ、その差額を受給することができます。
障害補償年金を受給して早くに亡くなった場合、受給額が少なくなってしまうため、障害補償年金前払一時金の限度額までは支給するという意味合いがあります。
なお、通勤災害の場合は、障害年金差額一時金と言います。
障害補償年金差額一時金の支給額
障害補償年金差額一時金の額は、障害等級に応じた限度額(障害補償年金前払一時金の限度額と同じ)から、すでに支給を受けた障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額を引いた額となります。
障害補償年金差額一時金の支給限度額 – 受給済みの障害補償年金・前払一時金
障害補償年金差額一時金の支給限度額
給付基礎日額の
第1級 1340日分
第2級 1190日分
第3級 1050日分
第4級 920日分
第5級 790日分
第6級 670日分
第7級 560日分
なお、障害補償年金差額一時金の受給権者には、ボーナス特別支給金である障害特別年金差額一時金も支給されます。
障害補償年金差額一時金の受給権者
障害補償年金差額一時金の支給を受けることができるのは、次に記す順番であり、一番上位の遺族が受給権者となります。
つまり、死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者と子がいる場合、配偶者のみが受給権者となるのです。
受給権者が複数いる場合(子が受給権者の場合等)は、そのすべての人が受給権者となりますが、請求・受領は代表者1名が行い、その後、受給権者数で除して分配することになります。
ただし、障害補償年金の受給権者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金を受給できなくなります。
障害補償年金差額一時金の受給権者順位
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
(1) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかった
(7) 配偶者(事実上婚姻関係にあった者も含む)
(8) 子
(9) 父母
(10) 孫
(11) 祖父母
(12) 兄弟姉妹
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