労災保険の通勤災害に認定される条件
労災保険では、通勤中の負傷・疾病・障害・死亡等に対しても保険給付が行われるため、通勤について定義されています。
通勤の定義
労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的経路及び方法により移動すること。
つまり、「仕事をするために出勤するとき」と「仕事が終わって帰宅するとき」は、業務の性質を有する場合を除き通勤とみなされるのです。
この合理的経路及び方法というのは、徒歩や自転車、電車、マイカーなど普段利用する通勤方法のことで、工事中で迂回するといった行為も通勤として認められます。
通勤途中に他の場所に立ち寄ったらどうなる?
家と会社の間を直行直帰していれば通勤と認められますが、いつも家と会社の間を往復しているわけではありませんよね。
たまには他の場所に立ち寄るでしょう。
労災保険では、就業・通勤とは関係なく道をそれることを逸脱と言います。
例えば、会社の帰りに普段の道をそれて友人の家に立ち寄ってから帰るというような場合で、この場合は道をそれてからは通勤とみなされません。
そして、通勤経路上で通勤とは関係ない行為をすることを中断と言います。
例えば、通勤経路上にある漫画喫茶や映画館、居酒屋に立ち寄ってから帰るというような場合で、この場合は中断してから通勤とみなされません。
逸脱・中断は個人的な行為なので通勤とはみなされないのですが、「公園で少し休む」「公衆トイレを使う」といったささいな行為の場合は逸脱・中断としては取り扱われないことになっています。
また、日常生活上必要な行為の場合も、逸脱・中断中については通勤とはみなされませんが、通勤経路に戻った後は通勤とみなされます。
ちなみに、以下の行為が日常生活上必要な行為と定められています。
- 日用品の購入
- 職業訓練や学校への通学
- 選挙権の行使
- 病院または診療所
- 要介護状態にある親族の介護
普通に家と会社の往復なら問題ありませんが、寄り道すると自分の見解と労働基準監督署の判断が異なる可能性もあるので注意しましょう。
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