腰痛と労災認定
仕事が原因で腰痛になることもあるでしょう。
では、その時に労災であると認められて保険給付を受けられるでしょうか?
答えはYESですが、普段の生活でも腰痛になることは多く、加齢によってもなりやすくなるため、簡単には認められません。
ただ、可能性はありますので、仕事が原因である時には労災申請しましょう。
なお、腰痛が労災と認められるには、次の認定要件を満たさなければなりません。
厚生労働省で定められた業務上腰痛には、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つの種類があります。
災害性の原因による腰痛
仕事中の突発的な出来事によって腰に負荷がかかったことが明らかであり、それによって腰痛になり、または、すでに持っている腰痛の程度を悪化させたことを医学的に認められることが必要です。
例えば、「重い荷物を持ち上げた時に腰に負荷がかかって腰痛になった場合」や「荷物を運んでいる途中に転んで腰痛になった場合」がこれに該当します。
注意が必要なのはぎっくり腰(急性腰痛症)で、この腰痛の種類に入るようなイメージですが、日常的な動作で発症することを理由に、基本的にぎっくり腰は労災とは認められません。
ただし、発症時の動作や姿勢を考慮して、腰に強い負荷がかかったことが明らかである場合はぎっくり腰も労災認定されます。
災害性の原因によらない腰痛
突発的な腰痛ではなく、重い荷物を運ぶ仕事や無理な姿勢での作業を長期間行ったことによって発症する腰痛のことです。
腰痛になり得る作業の内容とその期間、そして腰痛の発症によって労災認定されます。
具体的には、次の2種類に分類されており、作業期間もそれぞれ定められています。
筋肉等の疲労を原因とした腰痛
作業期間:約3ヶ月以上
骨の変形を原因とした腰痛
作業期間:約10年以上
仕事で持病の腰痛を悪化させた場合
椎間板ヘルニアなどの腰痛を持っている人が、仕事によってその程度を悪化させた場合も労災認定を受けられる可能性があります。
ただし、保険給付が行われるのは悪化させる前までの分のみです。
なお、腰痛が労災であるか否かを判断するのは労働基準監督署なので、迷った時は労基署で相談してください。
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Comments
掃除の仕事をしています。
主にトイレ掃除を月曜から金曜まで、1日66ヶ所清掃していたところ、ヘルニアになってしまいました。
先に腱鞘炎になり、通院しながら仕事は続けていましたが、腱鞘炎、ヘルニアが酷くなって、労災申請の手続きをして1月29日より休養しています。
休みを取るにも人がいない為、休むことは出来ませんでした。
1日の勤務時間は4時間のパートです。
休憩15分、勤務年数3年7ヶ月
病院の先生には、「腱鞘炎、ヘルニアとも労災認定される」と言われましたが、労災認定可能でしょうか?
不安なお気持ちは分かりますが、労災か否かを判断するのは労働基準監督署なので、他の誰に聞いても正解は出ません。
医師が「労災」と判断しても、労働基準監督署が「労災ではない」と判断したら、それは労災ではなくなります。
焦らず、労働基準監督署の判断を待ちましょう。
転職して10年、売店で調理販売をしています。
1日12時間労働、45分・1時間の休み時間もなく働いてました。
時々ギックリにはなりましたが治るを繰り返し、今回は痛みが引かず痛み止めが強くなるばかりで、検査したところ腰椎ヘルニアと診断されました。
手術を予定していて、会社で労災手続き取ってもらいました。
労災が認められない場合はあるのでしょうか?
労働基準監督署が認めなければ、労災保険を受けられません。
「1日12時間労働、45分・1時間の休み時間もなく」とありますが、これは労働基準法違反です。
そのため、余計に腰痛になりやすいのでしょう。
相談は、労働基準監督署にどうぞ。
鋳造業で働いております。
業務内容は、堰190㎏分をはかりにかけ、その堰を移動し、溶解します。また、燃料を平スコップで30杯運びます。
その作業を1日18回行っております。
腰痛・足のしびれ等で整形外科に行ったところ、腰骨の第四がずれていると言われました。
同じ業務に復帰できそうにありません。
労災を受けることはできるのでしょうか。
その業務を長期間に渡り行っていれば、「重労働が原因で腰骨が損傷した」とみなされ、労災認定される可能性が高くなるでしょう。
ただし、労災か否かを判定をするのは労働基準監督署なので、実際に手続きしないとどうなるか分かりません。
まずは病院に行って「労災申請したい!」と告げ、療養補償給付の手続きをしてください。
コンビニで230時間以上休みなし。
長時間労働のため、4年前に膝を悪くし手術。
一時は改善されたが、人がいないため、月200時間以上の長時間労働で月1も休みなし。
次は、足首を悪くし手術予定。変形性足関節症で、固定術しかないと言われています。
労災は、ムリですか?
労災か否かを決めるのは労働基準監督署なので、ハッキリ回答することはできません。
仕事が原因でケガを負ったと認められるかが焦点です。
ただし、労災申請しないと絶対に労災認定されないので、すぐに手続きしてください。
まずは、病院に相談すると良いでしょう。
それにしても、コンビニのアルバイト不足は予想以上に深刻なんですね。
明らかに労働基準法で定められている休日の定義を違反しているので、改善が見込まれないならば、早めに転職することをお勧めします。